事業内容

消防用設備等はいつ火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりません。
消防法では消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防署に報告することを義務づけています。
(消防法第17条の3の3)

消防用設備等の種類
  • 消火設備
    消火器及び簡易消火用具/屋内消火栓設備/スプリンクラー設備/水噴霧消火設備/泡消火設備/不活性ガス消火設備/ハロゲン化物消火設備/粉末消火設備/屋外消火栓設備/動力消防ポンプ設備
  • 警報設備
    自動火災報知設備/ガス漏れ警報設備/漏電火災警報器/消防機関へ通報する火災報知設備/非常警報器具/非常警報設備
  • 避難設備
    避難器具(すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋、その他の避難器具)/誘導灯及び誘導標識
  • 消防用水
    排煙設備/連結散水設備/連結送水管/非常コンセント設備/無線通信補助設備
  • 消火活動上必要な設備
    排煙設備/連結散水設備/連結送水管/非常コンセント設備/無線通信補助設備
  • 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等
    パッケージ型消火設備/パッケージ型自動消火設備/特定小規模施設用自動火災報知設備/加圧防排煙設備/特定駐車場用泡消火設備 など

新築・既存建物を問わず、消防設備の新設・改修・増設・移設等、全ての工事に対応いたします。
点検で指摘された不具合の是正や、増築・用途変更に伴う設備の設計もお任せください。
管轄消防署との協議、申請書類、完工後の消防検査まで、行政対応に精通したスタッフが一括でサポートいたします。

消防設備工事が必要になる主なシチュエーション
  • 新築・増築・改修工事
    新しく建物を建てる時や建物を増築、改築する場合、消防設備の新設や増設が必要となる場合があります。
  • 用途変更・テナント入替
    建物の使用目的が変わると、必要な設備も変わります。各用途に必要な設備の設置工事が必要です。
  • 設備の老朽化・故障
    古くなった設備の交換や、設備点検などで見つかった機器の不良箇所の改修では工事が必要となる場合があります。
  • 消防署からの指導・是正命令
    消防の立入検査などで不備が見つかった場合、工事による改善が必要となることがあります。
  • 法令改正への対応
    消防法令や自治体の条例の改正により、設備の設置や変更が必要となる場合があります。

防火対象物点検とは建物の防火管理体制が適切に行われているかを確認する点検制度です。
火災による被害を防ぐため、消防法に基づいて定期的に行うことが義務付けられています。
(消防法第8条の2の2)

防火対象物点検が必要となる建物
  • 特定用途で収容人員が300人以上のもの
  • 特定用途が地下または3階以上にあり、そこから避難する屋内階段が一つしかないもの
主な点検項目
  • 防火管理者選任の届出及び防災管理に係る消防計画作成の届出が提出されているか。
  • 消火、通報、避難訓練を実施しているか。
  • 避難経路に避難の障害となる物が置かれていないか。
  • 防火戸の閉鎖や消防設備の使用に障害となる物が置かれていないか。
  • カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
  • 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。

防災管理点検は地震などの火災以外の災害に備えるため、大規模な建物に対して消防法により義務付けられています。
点検対象となる建物の関係者は、年に1回、有資格者に点検をさせ消防機関への報告を行わなければなりません。
(消防法第36条)

防災管理点検が必要となる建物

政令別表第1 1~4項、5項イ、6~12項、13項イ、15項、17項(以下、「対象用途」という。)に掲げる防火対象物のうち以下のもの

  • 地上11階以上 + 延べ面積10,000㎡以上
  • 地上5階~10階 + 延べ面積20,000㎡以上
  • 地上4階以下 + 延べ面積50,000㎡以上

政令別表第1 16項(複合用途)に掲げる防火対象物で対象用途を含むもの

  • 対象用途が11階以上にある + 対象用途の床面積の合計が10,000㎡以上
  • 対象用途が5階~10階にある + 対象用途の床面積の合計が20,000㎡以上
  • 対象用途が4階以下にある + 対象用途の床面積の合計が50,000㎡以上
主な点検項目
  • 防災管理者選任の届出及び防災管理に係る消防計画作成の届出が提出されているか。
  • 自衛消防組織設置の届出が提出されているか。
  • 防災管理に係る消防計画に基づき、防災管理業務・避難施設等の管理が適切にされているか。
  • 避難経路に避難の障害となる物がないか。
  • 家具などの転倒、落下、移動防止措置は十分か。
  • 消防訓練が正しく実施されているか。

一定以上の指定数量の倍数を超える危険物施設や危険物地下タンク等は
有資格者が定期に点検を行うことが消防法により定められています。
特に危険物地下貯蔵タンク等は目視での点検が難しい為、
専門店的な技術講習を修了した者が専用機器を用いて漏れが無いか点検を行います。
(消防法第14条の3の2 / 危険物の規制に関する規則第62条の5の3)

地下貯蔵タンク・地下埋設配管の以下の部分(危険物に接する全ての部分)について漏れの点検が必要です。
漏れの点検は、危険物に接する全ての部分(地下)について行わなければなりません。

点検箇所
  • 地下貯蔵タンク:地下貯蔵タンクの最高液面より下部
  • FRP外殻(鋼製強化プラスチック二重殻タンクの外殻)
  • 地下埋設配管:通常の使用形態により危険物と接する部分(注入管や送油管等のうち地下タンクに存する部分は除く。)

12条点検とは、建築基準法第12条で定められている建物や設備の安全性を確保するための定期点検のことです。
特定建築物の所有者が有資格者に点検を依頼し、特定行政庁に報告しなければなりません。
(建築基準法第12条)

  • 建築設備定期検査
    建物の中でも重要な役割を担う、主に4つの設備(給排水設備・換気設備・非常照明設備・排煙設備)に関する定期検査です。設備の故障や異常を早期発見するために実施が義務付けられています。多くの自治体において、年1回の測定が定められています(自治体によって、測定頻度や報告期間などが異なります)。
  • 特定建築物定期調査
    建物の内部・外部、敷地、屋根などに問題がないか定期的に調査します。目視やテストハンマーなどによる確認を行い、建物全体を調査することで、壁面の落下事故などの問題が起きる前に対策を講じることができます。
  • 防火設備定期検査
    2016年から新たに施行された検査です。防火設備を定期的にしっかりと検査することで、万が一の火災時でもビルの利用者の安全を守ることができるため、重要な検査の一つです。

FireOneでは防火管理関係のサポートも行っております。
訓練用の消火器のご用意もございますので、まずはお気軽にご相談下さい。

サービス例
  • 消防計画作成サポート
  • 消防訓練内容立案サポート
  • 消防訓練実施サポート
  • その他消防関係書類作成サポート

※行政書士法により、書類の作成代行はできません。
※防火管理者の代行は行っておりません。
※あくまで管理権原者や防火管理者のやるべき一部の業務の「サポート」です。防火管理の責任を請け負うものではありません。


FireOneでは防犯工事にも対応しております。
防犯カメラやインターホンなど、さまざまな防犯設備の取り付けが可能です。

防犯設備例
  • 警報機器
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